2024.10.18
  • 教育活動(中高)

防犯講習

第3回定期試験が終了した本日、中学1年生と高校2年生を対象に防犯講習が開催されました。

王子警察署生活安全課少年係の蓮見和夫様にお越しいただき、「さすまたを使った防犯」と「闇バイト」についてお話しいただきました。

以下、お話の内容です。

2006年に発生した池田小学校の事件以来、学校でも不審者への対応の訓練をするようになったが、学校に入り込んで凶悪事件を起こす犯人は必ずしも見た目でわかるものではなく、不審者が入り込んだら、基本的には誰も怪我をしないことが目的で、自分で自分の身を守る行動を取ることが大切。

先生は生徒を守るが、生徒も教室の鍵を閉める、机などでバリケードを作る、学校の外へ逃げるなど、自分を守る行動を取る必要がある。

さすまたは、学校だけでなく色々なところに備えてあるが、防護具なので、武器ではない。しかし、刃物を持った相手にも距離を取ることができるし、振り回せば威嚇することができる。取り押さえるのは最後の手段。


先生が犯人役?になりきっています


蓮見様の迫真の演技に逆に危なくなりそうな場面も…

使い方のポイントは、
・長さを生かして後ろの方を持つ
・壁に向けて押す
・胴を抑える、別の人が足など別の場所を押さえる
・長い間抑えるのは不可能なので、うつ伏せにさせて手を広げて抑える
ということだそうです。

一番大事なことは複数で対応すること、そして「誰も怪我をしないこと」だそうです。

さすまたのある場所の確認と、定期的な訓練が大切ともおっしゃっていました。

続いて、闇バイトについてのお話しです。

最近のニュースでよく報道されている緊縛強盗について、これは「闇バイト」として簡単な仕事などと書かれているが、実際は犯罪行為をさせられるもである。

多くの高校生はアルバイトをやりたいと考えていて、情報の収集源はネット。その時、金額だけに関心を持って探していると、犯罪行為に巻き込まれてしまう恐れがある。

闇バイトは、免許や戸籍関係の書類を送ってくださいと言われる。それを送ってしまうと、断ったとしても個人情報をもとに脅迫されて、結局、断れなくなってしまう。一回やってしまうと抜けることはできなくなるし、足を洗えるのは警察に逮捕された時だけ。

指示をする側は現場に行かないので逮捕される危険はないし、実行する者が捕まってもまた違う人をバイトで募集すればよいと考えている。

中学生が巻き込まれたケースもある。

ネットに「お金がない」などと書き込んだりすると、DMが来たりするが、上手い話はあるわけがない。

使ったことのない通信アプリをインストールしろなどと言われたら、それは犯罪に巻き込まれるということ。

例えば、連続緊迫強盗だと、刑法240条で無期または6年以上の懲役で、無期というのは強盗殺人となると30年は出てこれない。もし死亡させてしまうと、死刑または無期懲役だ。

アルバイトは、SNSで募集することはないし、楽をして大金を稼げることはない。高額、即日現金、ハンドキャリーなどの文言には注意したほうがいい。

警察に言ったら殺すぞと脅され、そして報酬をもらえるとも限らない。しかし、助かる道は何を置いても警察に伝えるしかない。間違って申し込んだとしても必ず警察に連絡してほしい。

生徒たちはSNSにとても馴染んでいるので、気軽に書き込んだり送っったりしてはいけないということを重ねて注意してくださいました。

最近ニュースでよく報道されているだけに、生徒たちも真剣に聞いていました。

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